コンテンツにスキップ

民法第455条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学民事法コンメンタール民法第3編 債権 (コンメンタール民法)

条文

[編集]

催告の抗弁及び検索の抗弁の効果)

第455条
第452条又は第453条の規定により保証人の請求又は証明があったにもかかわらず、債権者が催告又は執行をすることを怠ったために主たる債務者から全部の弁済を得られなかったときは、保証人は、債権者が直ちに催告又は執行をすれば弁済を得ることができた限度において、その義務を免れる。

解説

[編集]
  • 第452条(催告の抗弁)
  • 第453条(検索の抗弁)

参照条文

[編集]

前条:
民法第454条
(連帯保証の場合の特則)
民法
第3編 債権

第1章 総則
第3節 多数当事者の債権及び債務

第5款 保証債務
次条:
民法第456条
(数人の保証人がある場合)
このページ「民法第455条」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。