民法第461条
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法学>民事法>コンメンタール民法>第3編 債権 (コンメンタール民法)
条文
[編集](主たる債務者が保証人に対して償還をする場合)
- 第461条
- 前条の規定により主たる債務者が保証人に対して償還をする場合において、債権者が全部の弁済を受けない間は、主たる債務者は、保証人に担保を供させ、又は保証人に対して自己に免責を得させることを請求することができる。
- 前項に規定する場合において、主たる債務者は、供託をし、担保を供し、又は保証人に免責を得させて、その償還の義務を免れることができる。
改正経緯
[編集]2017年改正において、第1項を以下のとおり改正。
- (改正前)前二条の規定により
- (改正後)前条の規定により
即ち、改正前は、第460条に定める「委託を受けた保証人の事前の求償権」だけでなく、第459条に定める「委託を受けた保証人の求償権」まで、本条のスコープにしていたのだが、求償に応じた償還が保証債務の履行に充てられないという主たる債務者の危惧を解消する趣旨であり、第460条における事前の求償に応ずる場合は当てはまる一方で、債務の消滅行為後の求償である第459条においてそのような事態は想定し難いことから改正された。
解説
[編集]参照条文
[編集]判例
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