民法第462条
表示
法学>民事法>民法>コンメンタール民法>第3編 債権 (コンメンタール民法)
条文
[編集]- 第462条
- 第459条の2第1項の規定は、主たる債務者の委託を受けないで保証をした者が債務の消滅行為をした場合について準用する。
- 主たる債務者の意思に反して保証をした者は、主たる債務者が現に利益を受けている限度においてのみ求償権を有する。この場合において、主たる債務者が求償の日以前に相殺の原因を有していたことを主張するときは、保証人は、債権者に対し、その相殺によって消滅すべきであった債務の履行を請求することができる。
- 第459条の2第3項の規定は、前二項に規定する保証人が主たる債務の弁済期前に債務の消滅行為をした場合における求償権の行使について準用する。
改正経緯
[編集]2017年改正により、以下の条文から改正され、第3項が新設された。
- (改正前第1項)
- 主たる債務者の委託を受けないで保証をした者が弁済をし、その他自己の財産をもって主たる債務者にその債務を免れさせたときは、主たる債務者は、その当時利益を受けた限度において償還をしなければならない。
解説
[編集]主たる債務者の委託を受けない保証人(債権者と保証人との契約で保証契約は成立する)の求償権についての規定。
- 第1項
- 第459条の2第1項の規定
- 主たる債務の弁済期前に債務消滅行為をしたとき
- その保証人は、主たる債務者に対し、主たる債務者がその当時利益を受けた限度において求償権を有する。
- 主たる債務者が債務消滅行為の日以前に相殺の原因を有していたことを主張するときは、保証人は、債権者に対し、その相殺によって消滅すべきであった債務の履行を請求することができる。
- 主たる債務の弁済期前に債務消滅行為をしたとき
- 第459条の2第1項の規定
- 第2項
- 本項に規定する場合において、主たる債務者としては、意に反して保証がなされたのだから、当該債務消滅行為については関知すべきものではないとも言えるが、債権者にとっては債務消滅行為により満足を得ているので、主たる債務者が債務の存在を主張するなどして、さらに新たな債権債務関係を生じさせることの利益はなく、又、主たる債務者にとっても、当該債務について不利益が増大したという事情がないようであれば、保証に対して求償を認めるとの趣旨。これは、債権債務関係の移動(債権譲渡、債務引受)ともとりうるが、当事者である主たる債務者の合意を得ていないため、事務管理同様とし、その範囲での求償を認めている。
- (参考)民法第702条(管理者による費用の償還請求等)
- 第3項 管理者が本人の意思に反して事務管理をしたときは、本人が現に利益を受けている限度においてのみ、前二項の規定(事務管理者による有益な費用支出の償還 等)を適用する。
- (参考)民法第702条(管理者による費用の償還請求等)
- 本項に規定する場合において、主たる債務者としては、意に反して保証がなされたのだから、当該債務消滅行為については関知すべきものではないとも言えるが、債権者にとっては債務消滅行為により満足を得ているので、主たる債務者が債務の存在を主張するなどして、さらに新たな債権債務関係を生じさせることの利益はなく、又、主たる債務者にとっても、当該債務について不利益が増大したという事情がないようであれば、保証に対して求償を認めるとの趣旨。これは、債権債務関係の移動(債権譲渡、債務引受)ともとりうるが、当事者である主たる債務者の合意を得ていないため、事務管理同様とし、その範囲での求償を認めている。
- 第3項
- 第459条の2第3項の規定
- 第1項の求償権は、主たる債務の弁済期以後でなければ、これを行使することができない。
- 主たる債務者は、主たる債務の弁済期まで期限の利益を有しているのであるから、弁済期前に債務消滅行為があったとしても、弁済期まで求償に応じる義務はない。
- 第1項の求償権は、主たる債務の弁済期以後でなければ、これを行使することができない。
- 第459条の2第3項の規定
参照条文
[編集]- 民法第459条(委託を受けた保証人の求償権)
|
|