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民法第465条の8

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学民事法コンメンタール民法第3編 債権 (コンメンタール民法)

条文

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(公正証書の作成と求償権についての保証の効力)

第465条の8
  1. 第465条の6第1項及び第2項並びに前条の規定は、事業のために負担した貸金等債務を主たる債務とする保証契約又は主たる債務の範囲に事業のために負担する貸金等債務が含まれる根保証契約の保証人の主たる債務者に対する求償権に係る債務を主たる債務とする保証契約について準用する。主たる債務の範囲にその求償権に係る債務が含まれる根保証契約も、同様とする。
  2. 前項の規定は、保証人になろうとする者が法人である場合には、適用しない。

解説

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2017年改正にて新設。脱法行為を防止するため、事業資金等に対する保証の求償権にかかる債務に対する保証(再保証)契約の保証人が保証人が個人である場合、前2条を準用するもの。

参照条文

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判例

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前条:
民法第465条の7
(保証に係る公正証書の方式の特則)
民法
第3編 債権

第1章 総則
第3節 多数当事者の債権及び債務

第5款 保証債務
次条:
民法第465条の9
(公正証書の作成と保証の効力に関する規定の適用除外)
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