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民法第465条の9

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学民事法コンメンタール民法第3編 債権 (コンメンタール民法)

条文

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(公正証書の作成と保証の効力に関する規定の適用除外)

第465条の9
前三条の規定は、保証人になろうとする者が次に掲げる者である保証契約については、適用しない。
  1. 主たる債務者が法人である場合のその理事、取締役、執行役又はこれらに準ずる者
  2. 主たる債務者が法人である場合の次に掲げる者
     主たる債務者の総株主の議決権(株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除く。以下この号において同じ。)の過半数を有する者
     主たる債務者の総株主の議決権の過半数を他の株式会社が有する場合における当該他の株式会社の総株主の議決権の過半数を有する者
     主たる債務者の総株主の議決権の過半数を他の株式会社及び当該他の株式会社の総株主の議決権の過半数を有する者が有する場合における当該他の株式会社の総株主の議決権の過半数を有する者
     株式会社以外の法人が主たる債務者である場合における イ、ロ又はハに掲げる者に準ずる者
  3. 主たる債務者(法人であるものを除く。以下この号において同じ。)と共同して事業を行う者又は主たる債務者が行う事業に現に従事している主たる債務者の配偶者

解説

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2017年改正にて新設。

事業資金等に対する保証に関する公正証書作成義務は、以下の場合、適用しない。各々、事業経営に従事する者であり、事業内容及び保証行為の意味を理解しており、保護の必要性が低いとの価値判断による。

  1. 主たる債務者が法人である場合
    1. その法人の経営に当たる者(理事、取締役、執行役又はこれらに準ずる者)
    2. 大株主など、その法人の支配権を有する者
    3. その法人が、他の法人の支配権下にある場合(子会社、子法人)、支配権を有する法人(親会社、親法人)に対し支配権を有する者。法文上はさらにもう一代遡るが、それ以上であっても「法人格否認」等により同様の結論が得られるであろう。
  2. 主たる債務者が個人である場合
    • 共同事業者(共同経営者)
    • 主たる債務者の配偶者で、事業に従事する者

参照条文

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前三条

判例

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前条:
民法第465条の8
(公正証書の作成と求償権についての保証の効力)
民法
第3編 債権

第1章 総則
第3節 多数当事者の債権及び債務

第5款 保証債務
次条:
民法第465条の10
(契約締結時の情報の提供義務)
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