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民法第472条の2

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学民事法コンメンタール民法第3編 債権 (コンメンタール民法)

条文

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(免責的債務引受における引受人の抗弁等)

第472条の2
  1. 引受人は、免責的債務引受により負担した自己の債務について、その効力が生じた時に債務者が主張することができた抗弁をもって債権者に対抗することができる。
  2. 債務者が債権者に対して取消権又は解除権を有するときは、引受人は、免責的債務引受がなければこれらの権利の行使によ って債務者がその債務を免れることができた限度において、債権者に対して債務の履行を拒むことができる。

解説

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2017年改正において制定。

民法第471条(併存的債務引受における引受人の抗弁等) に、履行拒否の限度に「『免責的債務引受がなければ』これらの権利の行使によ って債務者がその債務を免れることができた限度」の条件が加わる。

参照条文

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前条:
民法第472条
(免責的債務引受の要件及び効果)
民法
第3編 債権

第1章 総則

第5節 債務の引受け
次条:
民法第472条の3
(免責的債務引受における引受人の求償権)
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