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出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』
法学
>
民事法
>
コンメンタール民法
>
第3編 債権 (コンメンタール民法)
条文
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]
(免責的債務引受における引受人の求償権)
第472条の3
免責的債務引受の引受人は、債務者に対して
求償
権を取得しない。
解説
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]
2017年改正において新設。
参照条文
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]
前条:
民法第472条の2
(免責的債務引受における引受人の抗弁等)
民法
第3編 債権
第1章 総則
第5節 債務の引受け
次条:
民法第472条の4
(免責的債務引受による担保の移転)
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民法第472条の3
」は、
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カテゴリ
:
スタブ 法律
民法
民法 2017年改正