民法第472条

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法学民事法コンメンタール民法第3編 債権 (コンメンタール民法)民法第472条

条文[編集]

(免責的債務引受の要件及び効果)

第472条
  1. 免責的債務引受の引受人は債務者が債権者に対して負担する債務と同一の内容の債務を負担し、債務者は自己の債務を免れる。
  2. 免責的債務引受は、債権者と引受人となる者との契約によってすることができる。この場合において、免責的債務引受は、債権者が債務者に対してその契約をした旨を通知した時に、その効力を生ずる。
  3. 免責的債務引受は、債務者と引受人となる者が契約をし、債権者が引受人となる者に対して承諾をすることによってもすることができる。

改正経緯[編集]

2017年改正前の条項は以下のとおり。有価証券概念が整理され、「指図債権」は「指図証券」として規定され、旧本条の趣旨は必要な改正を加え、第第520条の6に継承された。

(指図債権の譲渡における債務者の抗弁の制限)

指図債権の債務者は、その証書に記載した事項及びその証書の性質から当然に生ずる結果を除き、その指図債権の譲渡前の債権者に対抗することができた事由をもって善意の譲受人に対抗することができない。
民法第468条と対比。実際には商法第519条が適用された。

解説[編集]

制定経緯については、民法第470条#債務引受概説参照。

免責的債務引受は、引受人が、債権者に対して、原債務者の負っていた債務をそのまま負担し、原債務者は債務を逃れるもの。引受人の資力によっては、債権者や原債務について担保を提供していた者において、リスクが生じるものであるため、債権者が合意・了解していることが必須となる(担保の移転については、民法第472条の4参照)。

参照条文[編集]

判例[編集]

  1. 更正登記手続請求(最高裁判決 昭和37年7月20日)
    免責的債務引受と抵当権の消滅。
    免責的債務引受が行なわれたときは、右債務につき第三者により設定された抵当権は、設定者の同意がない限り、消滅する。
  2. 株主権確認等請求(最高裁判決 昭和46年3月18日)
    免責的債務引受契約の成立と第三者の設定した質権の移転の有無
    免責的債務引受契約が債権者と引受人間の契約によつて成立したときは、第三者の設定した質権は特段の事情のないかぎり消滅し、引受人に移転することはない。

前条:
民法第471条
(併存的債務引受における引受人の抗弁等)
民法
第3編 債権

第1章 総則

第5節 債務の引受け
次条:
民法第472条の2
(免責的債務引受における引受人の抗弁等)
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