法学>民事法>コンメンタール民法>第3編 債権 (コンメンタール民法)
削除
2017年改正により、第478条の一類型であると解して、以下の条文を削除。
(受取証書の持参人に対する弁済)
第1章 総則 第6節 債権の消滅