法学>民事法>コンメンタール民法>第3編 債権 (コンメンタール民法)
削除
改正経緯[編集]
2017年改正により、第478条の一類型であると解して、以下の条文を削除。
(受取証書の持参人に対する弁済)
- 受取証書の持参人は、弁済を受領する権限があるものとみなす。ただし、弁済をした者がその権限がないことを知っていたとき、又は過失によって知らなかったときは、この限りでない。
参照条文[編集]
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