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民法第479条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学民事法コンメンタール民法第3編 債権 (コンメンタール民法)

条文

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(受領する権限のない者に対する弁済)

第479条
前条の場合を除き、受領権者以外の者に対してした弁済は、債権者がこれによって利益を受けた限度においてのみ、その効力を有する。

改正経緯

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2017年改正にて、前条で「受領権者」を「債権者及び法令の規定又は当事者の意思表示によって弁済を受領する権限を付与された第三者」と定義したことに伴い、以下のとおり改正。

  • 見出し
    (改正前)受領する権限のない者に対する弁済
    (改正後)受領権者以外の者に対する弁済
  • 本文
    (改正前)弁済を受領する権限を有しない者
    (改正後)受領権者以外の者

解説

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参照条文

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判例

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前条:
民法第478条
(受領権者としての外観を有する者に対する弁済)
民法
第3編 債権

第1章 総則
第6節 債権の消滅

第1款 弁済
次条:
民法第480条
削除
民法第481条
(支払の差止めを受けた第三債務者の弁済)


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