コンテンツにスキップ

民法第481条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学民事法コンメンタール民法第3編 債権 (コンメンタール民法)

条文

[編集]

(差押えを受けた債権の第三債務者の弁済)

第481条
  1. 差押えを受けた債権の第三債務者が自己の債権者に弁済をしたときは、差押債権者は、その受けた損害の限度において更に弁済をすべき旨を第三債務者に請求することができる。
  2. 前項の規定は、第三債務者からその債権者に対する求償権の行使を妨げない。

改正経緯

[編集]

2017年改正にて、以下のとおり改正。「支払の差止め」という文言を明確化(「差押え」(民事執行法第145条以下)、「仮差押え」(民事保全法第20条以下、家事事件手続法第105条))した。

  • 見出し
    (改正前)支払の差止めを受けた第三債務者の弁済
    (改正後)差押えを受けた債権の第三債務者の弁済
  • 第1項
    (改正前)支払の差止めを受けた
    (改正後)差押えを受けた

解説

[編集]

参照条文

[編集]

判例

[編集]

前条:
民法第479条
(受領する権限のない者に対する弁済)
民法第480条
削除
民法
第3編 債権

第1章 総則
第6節 債権の消滅

第1款 弁済
次条:
民法第482条
(代物弁済)


このページ「民法第481条」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。