民法第481条
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法学>民事法>コンメンタール民法>第3編 債権 (コンメンタール民法)
条文
[編集](差押えを受けた債権の第三債務者の弁済)
- 第481条
- 差押えを受けた債権の第三債務者が自己の債権者に弁済をしたときは、差押債権者は、その受けた損害の限度において更に弁済をすべき旨を第三債務者に請求することができる。
- 前項の規定は、第三債務者からその債権者に対する求償権の行使を妨げない。
改正経緯
[編集]2017年改正にて、以下のとおり改正。「支払の差止め」という文言(「差押え」(民事執行法第145条以下)、「仮差押え」(民事保全法第20条以下、家事事件手続法第105条))を明確化した。
- 見出し
- (改正前)支払の差止めを受けた第三債務者の弁済
- (改正後)差押えを受けた債権の第三債務者の弁済
- 第1項
- (改正前)支払の差止めを受けた
- (改正後)差押えを受けた
解説
[編集]参照条文
[編集]判例
[編集]- 否認権行使請求事件(最高裁判決平成29年12月19日)
- 第三債務者が差押債務者に対する弁済後に差押債権者に対してした更なる弁済は、差押債務者が破産手続開始の決定を受けた場合、破産法162条1項の規定による否認権行使の対象となるか
- 債権差押命令の送達を受けた第三債務者が、差押債権につき差押債務者に対して弁済をし、差押債権者に対して更に弁済をした後、差押債務者が破産手続開始の決定を受けた場合、後者の弁済は、破産法162条1項の規定による否認権行使の対象とならない。
- 破産法162条1項の「債務の消滅に関する行為」とは、破産者の意思に基づく行為のみならず、執行力のある債務名義に基づいてされた行為であっても、破産者の財産をもって債務を消滅させる効果を生ぜしめるものであれば、これに含まれると解すべきである(破産法第162条判例参照)。しかるに、債権差押命令の送達を受けた第三債務者が、差押債権につき差押債務者に対して弁済をし、これを差押債権者に対して対抗することができないため(本条第1項)に差押債権者に対して更に弁済をした後、差押債務者が破産手続開始の決定を受けた場合、前者の弁済により差押債権は既に消滅しているから、後者の弁済は、差押債務者の財産をもって債務を消滅させる効果を生ぜしめるものとはいえず、破産法162条1項の「債務の消滅に関する行為」に当たらない。
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