民法第485条
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法学>民事法>コンメンタール民法>第3編 債権 (コンメンタール民法)
条文
[編集](弁済の費用)
- 第485条
- 弁済の費用について別段の意思表示がないときは、その費用は、債務者の負担とする。ただし、債権者が住所の移転その他の行為によって弁済の費用を増加させたときは、その増加額は、債権者の負担とする。
解説
[編集]通勤費について
[編集]- 雇用契約において、被雇用者(労働者、雇用契約において労働を提供すべき債務者)は前条により雇用者(債権者)の元で労働を提供する(債務の弁済)。この場合、雇用者の元に向かう交通費は、すなわち通勤費は、弁済の費用の一つであるため、本条により債務者である被雇用者が負担することとなる。企業の多くは労働者の通勤費を手当(通勤手当)をもって負担しているが、この原則から、通勤手当は報酬とみなされる。そのため、所得税課税(ただし控除制度あり)や社会保険料の算定基準に通勤手当は含まれることとなる。
参照条文
[編集]判例
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