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民法第495条

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法学民事法コンメンタール民法第3編 債権 (コンメンタール民法)

条文

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供託の方法)

第495条
  1. 前条の規定による供託は、債務の履行地の供託所にしなければならない。
  2. 供託所について法令に特別の定めがない場合には、裁判所は、弁済者の請求により、供託所の指定及び供託物の保管者の選任をしなければならない。
  3. 前条の規定により供託をした者は、遅滞なく、債権者に供託の通知をしなければならない。

解説

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参照条文

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判例

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  1. 建物収去土地明渡請求(最高裁判決 昭和50年11月20日)
    本人のためにすることを示さないでした代理人による弁済供託と民法100条但書の適用
    供託者が、債務者の代理人としてする意思で、本人のためにすることを表示することなく、債権者を被供託者として弁済供託をした場合、被供託者において本人のためにされたものであることを知り又は知りうべきであつたときは、右弁済供託は債務者より債権者に対するものとしての効力を有する。

前条:
民法第494条
(供託)
民法
第3編 債権

第1章 総則
第6節 債権の消滅

第1款 弁済
次条:
民法第496条
(供託物の取戻し)
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