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法学>民事法>コンメンタール民法>第3編 債権 (コンメンタール民法)>民法第507条
(履行地の異なる債務の相殺)
- 第507条
- 相殺は、双方の債務の履行地が異なるときであっても、することができる。この場合において、相殺をする当事者は、相手方に対し、これによって生じた損害を賠償しなければならない。
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