民法第507条
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第3編 債権 (コンメンタール民法)
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民法第507条
目次
1
条文
2
解説
3
参照条文
4
判例
条文
[
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]
(履行地の異なる債務の相殺)
第507条
相殺は、双方の債務の履行地が異なるときであっても、することができる。この場合において、相殺をする当事者は、相手方に対し、これによって生じた損害を賠償しなければならない。
解説
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]
参照条文
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]
判例
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]
前条:
民法第506条
(相殺の方法及び効力)
民法
第3編 債権
第1章 総則
第6節 債権の消滅
第2款 相殺
次条:
民法第508条
(時効により消滅した債権を自働債権とする相殺)
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民法第507条
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