民法第506条
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法学>民事法>コンメンタール民法>第3編 債権 (コンメンタール民法)>民法第506条
条文[編集]
(相殺の方法及び効力)
- 第506条
- 相殺は、当事者の一方から相手方に対する意思表示によってする。この場合において、その意思表示には、条件又は期限を付することができない。
- 前項の意思表示は、双方の債務が互いに相殺に適するようになった時にさかのぼってその効力を生ずる。
解説[編集]
相殺の方法と効力の発生時期などについて規定する。相殺の効力は、双方の債務が互いに相殺に適するようになった時(相殺適状)にさかのぼってその効力を生ずる。意思表示時でないことに注意を要する。
参照条文[編集]
判例[編集]
- 家屋明渡請求(最高裁判決 昭和32年03月08日)民法第541条
- 転付金請求(最高裁判決 昭和32年07月19日) 手形法第38条,民法第468条2項
- 請求異議(最高裁判決 昭和36年04月14日)民法第508条
- 貸金(最高裁判決 昭和53年07月17日)
- 損害賠償(最高裁判決 昭和54年03月20日)民法第634条2項
- 請負工事代金請求、民訴法一九八条二項の裁判申立(最高裁判決 平成9年07月15日) 民法第412条,民法第533条,民法第634条2項,民訴法198条2項,商法第514条
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