民法第468条
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条文[編集]
(債権の譲渡における債務者の抗弁)
- 第468条
- 債務者は、対抗要件具備時までに譲渡人に対して生じた事由をもって譲受人に対抗することができる。
- 第466条第4項の場合における前項の規定の適用については、同項中「対抗要件具備時」とあるのは、「第466条第4項の相当の期間を経過した時」とし、第466条の3の場合における同項の規定の適用については、同項中「対抗要件具備時」とあるのは、「第466条の3の規定により同条の譲受人から供託の請求を受けた時」とする。
改正経緯[編集]
2017年改正前の条文は以下のとおり
(指名債権の譲渡における債務者の抗弁)
- 債務者が異議をとどめないで前条の承諾をしたときは、譲渡人に対抗することができた事由があっても、これをもって譲受人に対抗することができない。この場合において、債務者がその債務を消滅させるために譲渡人に払い渡したものがあるときはこれを取り戻し、譲渡人に対して負担した債務があるときはこれを成立しないものとみなすことができる。
- 譲渡人が譲渡の通知をしたにとどまるときは、債務者は、その通知を受けるまでに譲渡人に対して生じた事由をもって譲受人に対抗することができる。
- 改正前解説
- 債権譲渡が行われた場合、債務者は、譲渡人に主張できたことはすべて譲受人に主張できるのが原則である。しかし、債務者が異議のない承諾をした場合には、債務者が譲渡人に対して主張できたことも譲受人には主張できなくなる。もっとも、これは譲受人の保護のための規定であるから、譲渡人に対しては異議のない承諾後もなお主張は可能である。
- 対抗することができた事由
- 抗弁権、債権の成立・存続、行使を阻害する事由が、含まれる。
解説[編集]
- 2017年改正により、「異議をとどめない承諾」による抗弁権の制限条項を削除。債務者が真摯に債権譲渡を認めた場合と単に「債権譲渡を認めます」と通知しただけの判別は一律にはし難かった事による。
- 「譲渡禁止特約」を前提に債務者が債務を履行しない場合において、対抗要件具備時とは以下の場合をいう。
- 第466条第4項に定める譲受人等による「相当の期間を定めた譲渡人への履行の催告」がなされ、その期間内に履行がなく、債務者が履行を拒否できなくなった場合、債務者は相当の期間を経過した時
- 譲渡人について破産手続開始の決定があったときは、無条件に債務者にその債権の全額に相当する金銭を債務の履行地の供託所に供託させることができるが、この場合においては、債務者は譲受人から供託の請求を受けた時。
参照条文[編集]
- 民法第516条(債権者の交替による更改)
判例[編集]
- 転付金請求(最高裁判決 昭和32年07月19日)手形法第38条,民法第506条1項
- 譲渡債権請求(最高裁判決 昭和42年10月27日)
- 転付預金債権支払請求(最高裁判決 昭和50年09月25日)民法第511条,民訴法第601条,手形法第39条,手形法第50条,手形法第77条
- 譲受債権請求(最高裁判決 昭和50年12月08日)
- 不動産所有権確認等(最高裁判決 平成4年11月06日)
- 根抵当権設定登記抹消登記手続請求本訴、貸金請求反訴(最高裁判決 平成9年11月11日)
- 不当利得返還請求(最高裁判決 平成27年6月1日)
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