民法第468条
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条文[編集]
(指名債権の譲渡における債務者の抗弁)
- 第468条
- 債務者が異議をとどめないで前条の承諾をしたときは、譲渡人に対抗することができた事由があっても、これをもって譲受人に対抗することができない。この場合において、債務者がその債務を消滅させるために譲渡人に払い渡したものがあるときはこれを取り戻し、譲渡人に対して負担した債務があるときはこれを成立しないものとみなすことができる。
- 譲渡人が譲渡の通知をしたにとどまるときは、債務者は、その通知を受けるまでに譲渡人に対して生じた事由をもって譲受人に対抗することができる。
解説[編集]
債権譲渡が行われた場合、債務者は、譲渡人に主張できたことはすべて譲受人に主張できるのが原則である。しかし、債務者が異議のない承諾をした場合には、債務者が譲渡人に対して主張できたことも譲受人には主張できなくなる。もっとも、これは譲受人の保護のための規定であるから、譲渡人に対しては異議のない承諾後もなお主張は可能である。
- 対抗することができた事由
- 抗弁権、債権の成立・存続、行使を阻害する事由が、含まれる。
(債権の譲渡における債務者の抗弁)改正第四百六十八条
- 債務者は、対抗要件具備時までに譲渡人に対して生じた事由をもって譲受人に対抗することができる。
- 第四百六十六条第四項の場合における前項の規定の適用については、同項中「対抗要件具備時」とあるのは、「第四百六十六条第四項の相当の期間を経過した時」とし、第四百六十六条の三の場合における同項の規定の適用については、同項中「対抗要件具備時」とあるのは、「第四百六十六条の三の規定により同条の譲受人から供託の請求を受けた時」とする。
- 債務者が債務を履行しない場合において、同項に規定する第三者(譲渡制限の意思表示がされたことを知り、又は重大な過失によって知らなかった譲受人その他の第三者)が相当の期間を定めて譲渡人への履行の催告をしその期間内に履行がないときは、債務者は相当の期間を経過した時までに譲渡人に対して生じた事由をもって譲受人に対抗することができる。
- 譲渡制限の意思表示がされた金銭の給付を目的とする債権が譲渡されたときは、譲渡人について破産手続開始の決定があったときは、譲受人(同項の債権の全額を譲り受けた者であって、その債権の譲渡を債務者その他の第三者に対抗することができるものに限る。)は、譲渡制限の意思表示がされたことを知り、又は重大な過失によって知らなかったときであっても、債務者にその債権の全額に相当する金銭を債務の履行地の供託所に供託させることができる。この場合においては、債務者は譲受人から供託の請求を受けた時までに譲渡人に対して生じた事由をもって譲受人に対抗することができる。
債務者が譲受人に「異議をとどめない承諾」をした場合、債務者のもっていた抗弁権がないという譲受人の信頼を保護するために認められた。しかし債務者が単に「債権譲渡を認めます」と通知しただけで債務者が抗弁権を放棄したと規定する合理性が無いので削除された。
参照条文[編集]
- 民法第516条(債権者の交替による更改)
判例[編集]
- 転付金請求(最高裁判例 昭和32年07月19日)手形法第38条,民法第506条1項
- 譲渡債権請求(最高裁判例 昭和42年10月27日)
- 転付預金債権支払請求(最高裁判例 昭和50年09月25日)民法第511条,民訴法第601条,手形法第39条,手形法第50条,手形法第77条
- 譲受債権請求(最高裁判例 昭和50年12月08日)
- 不動産所有権確認等(最高裁判例 平成4年11月06日)
- 根抵当権設定登記抹消登記手続請求本訴、貸金請求反訴(最高裁判例 平成9年11月11日)
- 不当利得返還請求(最高裁判例 平成27年6月1日)
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