民法第520条の13
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法学>民事法>コンメンタール民法>第3編 債権 (コンメンタール民法)
条文[編集]
(記名式所持人払証券の譲渡)
- 第520条の13
- 記名式所持人払証券(債権者を指名する記載がされている証券であって、その所持人に弁済をすべき旨が付記されているものをいう。以下同じ。)の譲渡は、その証券を交付しなければ、その効力を生じない。
解説[編集]
2017年改正にて新設。
類似の条文
- 第520条の2(指図証券の譲渡)
参照条文[編集]
判例[編集]
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