民法第535条
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法学>民事法>民法>コンメンタール民法>第3編 債権 (コンメンタール民法)
条文
[編集]- 第535条
削除
改正経緯
[編集]2017年改正により、継承条文なく削除。改正前条文は以下のとおり。
(停止条件付双務契約における危険負担)
- 前条の規定は、停止条件付双務契約の目的物が条件の成否が未定である間に滅失した場合には、適用しない。
- 停止条件付双務契約の目的物が債務者の責めに帰することができない事由によって損傷したときは、その損傷は、債権者の負担に帰する。
- 停止条件付双務契約の目的物が債務者の責めに帰すべき事由によって損傷した場合において、条件が成就したときは、債権者は、その選択に従い、契約の履行の請求又は解除権の行使をすることができる。この場合においては、損害賠償の請求を妨げない。
解説
[編集]危険負担につき、停止条件付双務契約における準則を定めた規定であった。
- 停止条件付双務契約
- 「東京に、転勤したら東京にある家屋を買う。」というような契約。
- 1項の場合
- 転勤が未定の間に、家屋が類焼で全焼して滅失した場合は、買い手が東京への転勤が決まったとしても、家屋を引き渡すという債務を負う売り手は、代金を請求できない。
- → 前条の特則であるから、前条削除に伴い削除。
- 転勤が未定の間に、家屋が類焼で全焼して滅失した場合は、買い手が東京への転勤が決まったとしても、家屋を引き渡すという債務を負う売り手は、代金を請求できない。
- 2項の場合
- 転勤が未定の間に、家屋が類焼で半焼となり損傷した場合は、買い手が東京への転勤が決まったときは、家屋を引き渡たせという債権を持った買い手は、代金を支払わなければならない。
- → 前条の特則であるから、前条削除に伴い削除。
- 転勤が未定の間に、家屋が類焼で半焼となり損傷した場合は、買い手が東京への転勤が決まったときは、家屋を引き渡たせという債権を持った買い手は、代金を支払わなければならない。
- 3項の場合
- 転勤が未定の間に、家屋が売り手の不注意で失火し半焼となり損傷した場合は、買い手が東京への転勤が決まったときは、家屋を引き渡たせという債権を持った買い手は、家屋の引渡を請求しても、契約を解除してもよい。引越しの準備をしたというような損害があれば、請求できる。
- → 債務不履行の一般則に帰結するので不要として削除。
- 転勤が未定の間に、家屋が売り手の不注意で失火し半焼となり損傷した場合は、買い手が東京への転勤が決まったときは、家屋を引き渡たせという債権を持った買い手は、家屋の引渡を請求しても、契約を解除してもよい。引越しの準備をしたというような損害があれば、請求できる。
参照条文
[編集]- 民法第536条(債務者の危険負担等)
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