民法第536条
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法学>民事法>民法>コンメンタール民法>第3編 債権 (コンメンタール民法)
条文[編集]
(債務者の危険負担等)
- 第536条
- 前二条に規定する場合を除き、当事者双方の責めに帰することができない事由によって債務を履行することができなくなったときは、債務者は、反対給付を受ける権利を有しない。
- 債権者の責めに帰すべき事由によって債務を履行することができなくなったときは、債務者は、反対給付を受ける権利を失わない。この場合において、自己の債務を免れたことによって利益を得たときは、これを債権者に償還しなければならない。
解説[編集]
危険負担の債務者主義について定めた規定である。
先に消滅した債務の債務者が債権を失い、危険を負担する。
- 1項
家屋の賃貸借の場合、類焼で家屋が全焼し家屋を貸すという債務を履行することが出来なくなった時は、債務者である家主は、家賃という反対給付を受け取ることが出来ない。
- 2項
債権者である賃借人の失火で全焼したときは、家主は家賃を請求することが出来る。
参照条文[編集]
判例[編集]
- 解雇無効確認等請求(最高裁判例 昭和37年07月20日)労働基準法第26条,労働基準法第24条1項
- 請負代金請求(最高裁判例 昭和52年02月22日)民法第632条
- 雇用関係存在確認等(最高裁判例 昭和62年04月02日)労働基準法第12条1項,労働基準法第12条4項,労働基準法第24条1項,労働基準法第26条
- 賃金(通称 ノースウエスト航空賃金請求)(最高裁判例 昭和62年07月17日)労働基準法第26条
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