民法第534条
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法学>民事法>民法>コンメンタール民法>第3編 債権 (コンメンタール民法)
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条文
[編集]- 第534条
(債権者の危険負担)
- 特定物に関する物権の設定又は移転を双務契約の目的とした場合において、その物が債務者の責めに帰することができない事由によって滅失し、又は損傷したときは、その滅失又は損傷は、債権者の負担に帰する。
- 不特定物に関する契約については、第401条第2項の規定によりその物が確定した時から、前項の規定を適用する。
改正経緯
[編集]2017年改正により、継承条文なく削除
解説
[編集]危険負担の債権者主義についての規定。任意規定であるので、特約によりこの条文の適用を排除することも可能であり、法実務では排除する特約を設けることが一般的であった。
契約締結と同時に、目的物が支配の下になく管理が現実的にできない債権者が目的物の滅失又は損傷の危険を負担するとの帰結が不当であるとして、かねてから批判されていた。改正前までは、その適用場面を目的物の引渡時以降とする有力な学説があり、これを踏まえ、第3節売買の民法第567条に「目的物の滅失等についての危険の移転」について定めたため、本条を削除した。
参照条文
[編集]判例
[編集]- 約束手形金請求(最高裁判決 昭和24年05月31日)民法第446条,手形法第11条
- 特定物の売買においてその物が引渡前空襲により滅失した場合と代金債務支払のために振り出された手形債権の効力
- 特定物の売買においては、その物が引渡前空襲により滅失したとしても、売主の代金債権が消滅する理由がなく、従つてこれにより、その代金支払のために振り出された手形の振出が原因を欠くに至つたものとはいえない。
- 改正後の適用
- 代金債権
- 本庄第1項削除(2020年施行)後、特定物滅失は売主危険負担(民法534条・改正534条の2)で売主帰責事由なければ買主は解除可能であるが、空襲のような不可抗力(双方責なし)では債権消滅せず、同時履行抗弁権行使で履行遅延待ち。
- 手形独立性の適用
- 手形法5条により、手形は原因関係独立。改正後も原因欠如(仮に生じても)は手形無効に影響せず、振出は有効。判例要旨は「消滅理由なし→原因欠如なし」で、改正後「消滅せず→原因欠如なし」と連続。
- 代金債権
- 改正後の適用
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