民法第533条

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法学民事法民法コンメンタール民法第3編 債権 (コンメンタール民法)

条文[編集]

同時履行の抗弁

第533条
双務契約の当事者の一方は、相手方がその債務の履行(債務の履行に代わる損害賠償の債務の履行を含む。)を提供するまでは、自己の債務の履行を拒むことができる。ただし、相手方の債務が弁済期にないときは、この限りでない。

改正経緯[編集]

2017年改正で、括弧書き部分を追加。

解説[編集]

同時履行の抗弁権を定めた条文。

双務契約において、当事者の一方は、相手方がその債務の履行を提供するまでは、自己の債務の履行を拒むことができるとする権利(抗弁権)を同時履行の抗弁権という。

双務契約には、当事者の公平を図るという観点から、一方の債務の履行と他方の債務の履行は互いに同時履行の関係に立つという履行上の牽連関係が認められるという点に根拠をもつ権利である。

参照条文[編集]

判例[編集]

造作の買収を請求した家屋の賃借人は、その代金の不払を理由として右家屋を留置し、または右代金の提供がないことを理由として同時履行の抗弁により右家屋の明渡を拒むことはできない。

前条:
民法第532条
(優等懸賞広告)
民法
第3編 債権

第2章 契約

第1節 総則
次条:
民法第534条
削除
民法第536条
(債務者の危険負担等)


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