民法第538条

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法学民事法民法コンメンタール民法第3編 債権 (コンメンタール民法)

条文[編集]

(第三者の権利の確定)

第538条
  1. 前条の規定により第三者の権利が発生した後は、当事者は、これを変更し、又は消滅させることができない。
  2. 前条の規定により第三者の権利が発生した後に、債務者がその第三者に対する債務を履行しない場合には、同条第1項の契約の相手方は、その第三者の承諾を得なければ、契約を解除することができない。

改正経緯[編集]

2017年改正により第2項が新設された。

解説[編集]

第三者のためにする契約に関する諸規定の一つである。

前条により第三者の権利が発生した後の場面における規定である。当事者は、本来契約上の相手当事者に対してのみ権利義務関係にあるものの、第三者のためにする契約においては、発生した第三者の権利も考慮する必要があるからである。

参照条文[編集]


前条:
民法第537条
(第三者のためにする契約)
民法
第3編 債権

第2章 契約

第1節 総則
次条:
民法第539条
(債務者の抗弁)
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