民法第538条
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法学>民事法>民法>コンメンタール民法>第3編 債権 (コンメンタール民法)
条文
[編集](第三者の権利の確定)
- 第538条
- 前条の規定により第三者の権利が発生した後は、当事者は、これを変更し、又は消滅させることができない。
- 前条の規定により第三者の権利が発生した後に、債務者がその第三者に対する債務を履行しない場合には、同条第1項の契約の相手方は、その第三者の承諾を得なければ、契約を解除することができない。
改正経緯
[編集]2017年改正により第2項が新設された。
解説
[編集]第三者のためにする契約に関する諸規定の一つである。
前条により第三者の権利が発生した後の場面における規定である。当事者は、本来契約上の相手当事者に対してのみ権利義務関係にあるものの、第三者のためにする契約においては、発生した第三者の権利も考慮する必要があるからである。
参照条文
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