民法第539条
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法学>民事法>民法>コンメンタール民法>第3編 債権 (コンメンタール民法)
条文
[編集](債務者の抗弁)
- 第539条
- 債務者は、第537条第1項の契約に基づく抗弁をもって、その契約の利益を受ける第三者に対抗することができる。
解説
[編集]第三者のためにする契約に関する規定群のひとつである。
第三者が介在するとはいえ、契約上の当事者が変更されるわけではないため、債務者は、債権者に対し主張できた抗弁(第537条第1項の契約に基づく抗弁)をその契約の利益を受ける第三者(受益者)にも対抗できることになる。これに対し、第三者は契約上の当事者でないため、債権者が主張できる権利(取消権や解除権)を主張することはできない。
関連条文
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