民法第539条

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法学民事法民法コンメンタール民法第3編 債権 (コンメンタール民法)

条文[編集]

債務者の抗弁)

第539条
債務者は、第537条第1項の契約に基づく抗弁をもって、その契約の利益を受ける第三者に対抗することができる。

解説[編集]

第三者のためにする契約に関する規定群のひとつである。

第三者が介在するとはいえ、契約上の当事者が変更されるわけではないため、債務者は、債権者に対し主張できた抗弁(第537条第1項の契約に基づく抗弁)をその契約の利益を受ける第三者(受益者)にも対抗できることになる。これに対し、第三者は契約上の当事者でないため、債権者が主張できる権利(取消権や解除権)を主張することはできない。

関連条文[編集]


前条:
民法第538条
(第三者の権利の確定)
民法
第3編 債権

第2章 契約

第1節 総則
次条:
民法第539条の2
(契約上の地位の移転)
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