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民法第556条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学民事法コンメンタール民法第3編 債権

条文

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売買の一方の予約)

第556条
  1. 売買の一方の予約は、相手方が売買を完結する意思を表示した時から、売買の効力を生ずる。
  2. 前項の意思表示について期間を定めなかったときは、予約者は、相手方に対し、相当の期間を定めて、その期間内に売買を完結するかどうかを確答すべき旨の催告をすることができる。この場合において、相手方がその期間内に確答をしないときは、売買の一方の予約は、その効力を失う。

解説

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参照条文

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判例

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  1. 強制執行異議(最高裁判決 昭和35年11月24日) 民法第467条,不動産登記法(旧法)第2条,不動産登記法(旧法)第7条(→不動産登記法第105条
    1. 仮登記によつて保全された不動産売買予約上の権利の譲渡と対抗要件
      不動産売買予約上の権利を仮登記によつて保全した場合に、右予約上の権利の譲渡を予約義務者その他の第三者に対抗するためには、仮登記に権利移転の附記登記をすれば足り、債権譲渡の対抗要件を具備する心要はないと解すべきである。
    2. 売買予約上の権利の譲渡以前になされた仮差押の効力
      右の場合において、仮登記後附記登記前に第三者により仮差押の登記がなされたとしても、その後右不動産につき売買予約完結の意思表示がなされ、これに基いて所有権移転の本登記がなされた以上、仮差押債権者はその仮差押をもつて所有権取得者に対抗することはできない。
  2. 建物所有権移転登記等請求(最高裁判決 昭和44年10月16日)民法第482条民法第369条民法第375条1項,不動産登記法第2条2号,不動産登記法第7条2項,不動産登記法第105条1項
    1. 代物弁済の予約につき請求権保全の仮登記が経由されている不動産の所有権が第三者に移転したときと予約完結権行使の相手方
      不動産に関する代物弁済の予約につき請求権保全の仮登記が経由されている場合においては、該不動産の所有権が第三者に移転したときであつても、代物弁済予約権者は、予約の相手方に対して予約完結の意思表示をすべきである。
    2. 債権担保のため同一不動産に代物弁済の予約とともに設定された抵当権が転抵当に供されている場合と予約完結権行使の許否
      貸金債権担保のため同一不動産につき代物弁済の予約とともに抵当権の設定があり、その抵当権が転抵当に供されている場合において、転抵当権の被担保債権額が原抵当権の被担保債権額以上であるときは、右代物弁済の予約が清算を要しないものでないかぎり、代物弁済予約権者は、予約完結権を行使することができない。
  3. 取立債権請求事件(最高裁判決 平成13年11月27日)民法第467条
    指名債権譲渡の予約についての確定日付のある証書による債務者に対する通知又は債務者の承諾をもって予約の完結による債権譲渡の効力を第三者に対抗することの可否
    指名債権譲渡の予約についてされた確定日付のある証書による債務者に対する通知又は債務者の承諾をもって,当該予約の完結による債権譲渡の効力を第三者に対抗することはできない。
    • 譲渡予約については確定日付ある証書により債務者の承諾を得たものの,予約完結権の行使による債権譲渡について第三者に対する対抗要件を具備していない譲受人は,債権の譲受けを第三者に対抗することはできない。

前条:
民法第555条
(売買)
民法
第3編 債権

第2章 契約
第3節 売買

第1款 総則
次条:
民法第557条
(手付)
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