民法第467条
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条文[編集]
(債権譲渡の対抗要件)
- 第467条
- 債権の譲渡(現に発生していない債権の譲渡を含む。)は、譲渡人が債務者に通知をし、又は債務者が承諾をしなければ、債務者その他の第三者に対抗することができない。
- 前項の通知又は承諾は、確定日付のある証書によってしなければ、債務者以外の第三者に対抗することができない。
改正経緯[編集]
2017年改正により、以下のとおりの改正がなされた。
- 見出し
- 改正により、債権概念が整理され、旧指名債権以外の債権は有価証券にまとめられたため、単に「債権」とした。
- (改正前)指名債権譲渡の対抗要件
- (改正後)債権譲渡の対抗要件
- 第1項
- 前条により、債権譲渡の対象に「将来債権」を含むことが明示されたことに伴う改正。
- (改正前)指名債権の譲渡は、
- (改正後)債権の譲渡(現に発生していない債権の譲渡を含む。)は、
解説[編集]
債権(改正前は指名債権)の譲渡の対抗要件を定めた規定である。債務者に対する対抗要件と債務者以外の第三者に対するそれとで違いがある。
債権の二重譲渡の場合は、確定日付ある証書の到達の先後又は、確定日付ある債務者の承諾の日時の先後によつて優劣を決すると考えるのが判例である。
債務者の承諾の通知は、債権の譲渡人又は、譲受人のいずれに対するものでも良い。一方、譲渡の通知は必ず譲渡人から債務者に対して行う必要があり、譲受人が譲渡人に「代位」して債務者に通知しても無効である。もっとも譲受人が譲渡人に「代理」して債務者に通知するのは差し支えない。
参照条文[編集]
- 民法第177条(不動産に関する物権の変動の対抗要件)
- 民法第377条(抵当権の処分の対抗要件)
- 民法第364条(債権を目的とする質権の対抗要件)
- 民法第466条(債権の譲渡性)
(旧)民法第469条(指図債権の譲渡の対抗要件)- →第520条の2(指図証券の譲渡):対抗要件ではなく効力要件
- 民法第499条(任意代位)
判例[編集]
- 不動産所有権移転登記手続請求(最高裁判決 昭和35年04月26日)民法第579条,民法第581条1項,民法第129条
- 強制執行異議(最高裁判決 昭和35年11月24日)民法第556条,不動産登記法第2条,不動産登記法第7条
- 転付金請求(最高裁判決 昭和43年08月02日)民法第466条,民法第560条
- 約束手形金請求(最高裁判決 昭和49年02月28日)手形法第11条
- 第三者異議(最高裁判決 昭和49年03月07日)
- 指名債権が二重に譲渡された場合、譲受人相互の問の優劣は、確定日付ある通知が債務者に到達した日時又は確定日付ある債務者の承諾の日時の先後によつて決せられる。
- 譲受債権(最高裁判決 昭和55年01月11日)
- 指名債権が二重に譲渡され、確定日付のある各譲渡通知が同時に債務者に到達したときは、各譲受人は、債務者に対しそれぞれの譲受債権全額の弁済を請求することができ、譲受人の一人から弁済の請求を受けた債務者は、他の譲受人に対する弁済その他の債務消滅事由が存在しない限り、弁済の責を免れることができない。
- 供託金還付同意(最高裁判決 昭和58年06月30日)民法第364条1項
- 運送代金(最高裁判決 昭和61年04月11日)民事訴訟法第232条、民法第478条
- 二重に譲渡された指名債権の債務者が民法467条2項所定の対抗要件を後れて具備した譲受人を真の債権者であると信じてした弁済について過失がないというためには、対抗要件を先に具備した譲受人の債権譲受又は対抗要件に瑕疵があるためその効力を生じないと誤信してもやむを得ない事情があるなど対抗要件を後れて具備した譲受人を真の債権者であると信ずるにつき相当な理由があることを要する。
- 供託金還付請求権確認請求本訴、同反訴(最高裁判決 平成5年03月30日)国税徴収法62条,国税徴収法67条
- ゴルフ会員権地位確認請求本訴、同等請求反訴(最高裁判決 平成8年07月12日)
- 取立債権(最高裁判決 平成10年01月30日) 民法第304条,民法第372条
- 取立債権請求事件(最高裁判決 平成13年11月27日)民法第556条
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