コンテンツにスキップ

民法第569条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学民事法コンメンタール民法第3編 債権 (コンメンタール民法)

条文

[編集]

(債権の売主の担保責任

第569条
  1. 債権の売主が債務者の資力を担保したときは、契約の時における資力を担保したものと推定する。
  2. 弁済期に至らない債権の売主が債務者の将来の資力を担保したときは、弁済期における資力を担保したものと推定する。

解説

[編集]

参照条文

[編集]

判例

[編集]

前条:
民法第568条
(競売における担保責任等)
民法
第3編 債権

第2章 契約

第3節 売買
次条:
民法第570条
(抵当権等がある場合の買主による費用の償還請求)
このページ「民法第569条」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。