出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』
法学>民事法>コンメンタール民法>第3編 債権 (コンメンタール民法)
(債権の売主の担保責任)
- 第569条
- 債権の売主が債務者の資力を担保したときは、契約の時における資力を担保したものと推定する。
- 弁済期に至らない債権の売主が債務者の将来の資力を担保したときは、弁済期における資力を担保したものと推定する。
このページ「
民法第569条」は、
まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の
編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽に
トークページへどうぞ。