民法第568条
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法学>民事法>民法>コンメンタール民法>第3編 債権 (コンメンタール民法)
条文
[編集](競売における担保責任等)
- 第568条
- 民事執行法その他の法律の規定に基づく競売(以下この条において単に「競売」という。)における買受人は 、第541条及び第542条の規定並びに第563条(第565条において準用する場合を含む。)の規定により、債務者に対し、契約の解除をし、又は代金の減額を請求することができる。
- 前項の場合において、債務者が無資力であるときは、買受人は、代金の配当を受けた債権者に対し、その代金の全部又は一部の返還を請求することができる。
- 前二項の場合において、債務者が物若しくは権利の不存在を知りながら申し出なかったとき、又は債権者がこれを知りながら競売を請求したときは、買受人は、これらの者に対し、損害賠償の請求をすることができる。
- 前三項の規定は、競売の目的物の種類又は品質に関する不適合については、適用しない。
改正経緯
[編集]2017年により、以下の改正がなされた。
- 第1項関連
- 改正前条項
- 強制競売における買受人は、第561条から前条までの規定により、債務者に対し、契約の解除をし、又は代金の減額を請求することができる。
- 改正前条項
- 第4項関連
- (新設)追完請求権(第562条)を適用しない旨定める。
解説
[編集]強制執行に伴う競売等は、売買契約によるものではないが競落人にも債務者等に対して一定範囲で責任を追及できる旨を規定したもの。
2017年改正前は、「権利の瑕疵」については、原則として解除権と代金減額請求権の限度で担保責任を認めるが、「物の瑕疵」については担保責任を認めない(第570条但書)という立場であったが、改正後は、「物の瑕疵」については担保責任を認める。
競落人において認められる権利は、まず、「解除権」と「代金減額請求権」である。解除に伴い「代金返還請求権」が発生するが「減額請求権」と併せ、債務者にこれを請求しようにも無資力である可能性が高く、この場合、競売代金の配当を受けた債権者に対して、代金または減額分の返還を請求できる。
「権利の瑕疵」または「物の瑕疵」を原因とする損害については、①債務者がそれらを知りながら申し出なかった時、②債権者に請求が及んだ場合には、債権者がそれらを知りながら競売を申し立てた時に限り、賠償を請求できる。
一方で、目的物の修補、代替物の引渡し又は不足分の引渡しによる履行の追完は請求できない。
参照条文
[編集]判例
[編集]- 売買代金返還等 (最高裁判例 平成8年01月26日)旧・民法第566条1項2項(現・民法第565条適用により契約不適合責任の準用),民事執行法第60条,民事執行法第62条,民事執行法第79条
- 借地権付き建物に対する強制競売において借地権が存在しなかった場合と民法568条1項、2項及び566条(旧)1項、2項の類推適用
- 建物に対する強制競売において、借地権の存在を前提として売却が実施されたことが明らかであるにもかかわらず、代金納付の時点において借地権が存在しなかった場合、買受人は、そのために建物買受けの目的を達することができず、かつ、債務者が無資力であるときは、民法568条1項、2項及び566条(旧)1項、2項の類推適用により、強制競売による建物の売買契約を解除した上、売却代金の配当を受けた債権者に対し、その返還を請求することができる。
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