民法第568条
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法学>民事法>民法>コンメンタール民法>第3編 債権 (コンメンタール民法)
条文[編集]
- 第568条
- 強制競売における買受人は、第561条から前条までの規定により、債務者に対し、契約の解除をし、又は代金の減額を請求することができる。
- 前項の場合において、債務者が無資力であるときは、買受人は、代金の配当を受けた債権者に対し、その代金の全部又は一部の返還を請求することができる。
- 前二項の場合において、債務者が物若しくは権利の不存在を知りながら申し出なかったとき、又は債権者がこれを知りながら競売を請求したときは、買受人は、これらの者に対し、損害賠償の請求をすることができる。
解説[編集]
- 民法第561条(他人の権利の売買における売主の担保責任)
- 民法第562条(他人の権利の売買における善意の売主の解除権)
- 民法第563条(権利の一部が他人に属する場合における売主の担保責任)
- 民法第564条(同上)
- 民法第565条(数量の不足又は物の一部滅失の場合における売主の担保責任)
- 民法第566条(地上権等がある場合等における売主の担保責任)
- 民法第567条(抵当権等がある場合における売主の担保責任)
参照条文[編集]
- 民法第570条(売主の瑕疵担保責任)
判例[編集]
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