民法第583条

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法学民事法コンメンタール民法第3編 債権 (コンメンタール民法)民法第583条

条文[編集]

買戻しの実行)

第583条
  1. 売主は、第580条に規定する期間内に代金及び契約の費用を提供しなければ、買戻しをすることができない。
  2. 買主又は転得者が不動産について費用を支出したときは、売主は、第196条の規定に従い、その償還をしなければならない。ただし、有益費については、裁判所は、売主の請求により、その償還について相当の期限を許与することができる。

解説[編集]

  • 第580条(買戻しの期間)
    10年を超えることができず、期間を定めなかったときは、5年以内。
  • 第196条(占有者による費用の償還請求)

参照条文[編集]


前条:
民法第582条
(買戻し権の代位行使)
民法
第3編 債権

第2章 契約

第3節 売買
次条:
民法第584条
(共有持分の買戻特約付売買)
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