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法学>民事法>コンメンタール民法>第3編 債権 (コンメンタール民法)
(買戻しの期間)
- 第580条
- 買戻しの期間は、10年を超えることができない。特約でこれより長い期間を定めたときは、その期間は、10年とする。
- 買戻しについて期間を定めたときは、その後にこれを伸長することができない。
- 買戻しについて期間を定めなかったときは、5年以内に買戻しをしなければならない。
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