民法第605条の4

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学民事法コンメンタール民法第3編 債権 (コンメンタール民法)

条文[編集]

(不動産の賃借人による妨害の停止の請求等)

第605条の4
不動産の賃借人は、第605条の2第1項に規定する対抗要件を備えた場合において、次の各号に掲げるときは、それぞれ当該各号に定める請求をすることができる。
  1. その不動産の占有を第三者が妨害しているとき
    その第三者に対する妨害の停止の請求
  2. その不動産を第三者が占有しているとき
    その第三者に対する返還の請求

改正経緯[編集]

2017年改正にて新設。

解説[編集]

参照条文[編集]


前条:
民法第605条の3
(合意による不動産の賃貸人たる地位の移転)
民法
第3編 債権

第2章 契約

第7節 賃貸借
次条:
民法第606条
(賃貸人による修繕等)
このページ「民法第605条の4」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。