法学>民事法>コンメンタール民法>第3編 債権 (コンメンタール民法)
(合意による不動産の賃貸人たる地位の移転)
- 第605条の3
- 不動産の譲渡人が賃貸人であるときは、その賃貸人たる地位は、賃借人の承諾を要しないで、譲渡人と譲受人との合意により、譲受人に移転させることができる。この場合においては、前条第3項及び第4項の規定を準用する。
改正経緯[編集]
2017年改正にて新設。
参照条文[編集]
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