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民法第611条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学民事法コンメンタール民法第3編 債権 (コンメンタール民法)

条文

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(賃借物の一部滅失による賃料の減額等)

第611条
  1. 賃借物の一部が滅失その他の事由により使用及び収益をすることができなくなった場合において、それが賃借人の責めに帰することができない事由によるものであるときは、賃料は、その使用及び収益をすることができなくなった部分の割合に応じて、減額される。
  2. 賃借物の一部が滅失その他の事由により使用及び収益をすることができなくなった場合において、残存する部分のみでは賃借人が賃借をした目的を達することができないときは、賃借人は、契約の解除をすることができる。

改正経緯

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2017年改正前の条文は以下の通り。

(賃借物の一部滅失による賃料の減額請求等)

  1. 賃借物の一部が賃借人の過失によらないで滅失したときは、賃借人は、その滅失した部分の割合に応じて、賃料の減額を請求することができる。
  2. 前項の場合において、残存する部分のみでは賃借人が賃借をした目的を達することができないときは、賃借人は、契約の解除をすることができる

解説

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後発的不能の場合の減額・解除権発生を定めたもの。賃料の減額を請求すると一部滅失時にさかのぼって減額されるので、そのぶん賃貸人から返還請求できる。

参照条文

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前条:
民法第610条
(減収による解除)
民法
第3編 債権

第2章 契約

第7節 賃貸借
次条:
民法第612条
(賃借権の譲渡及び転貸の制限)
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