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法学>民事法>コンメンタール民法>第3編 債権 (コンメンタール民法)
(減収による解除)
- 第610条
- 前条の場合において、同条の賃借人は、不可抗力によって引き続き2年以上賃料より少ない収益を得たときは、契約の解除をすることができる。
参照条文[編集]
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