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法学>民事法>コンメンタール民法>第3編 債権
(報酬の支払時期)
- 第633条
- 報酬は、仕事の目的物の引渡しと同時に、支払わなければならない。ただし、物の引渡しを要しないときは、第624条第1項の規定を準用する。
参照条文[編集]
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