民法第633条

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法学民事法コンメンタール民法第3編 債権

条文[編集]

(報酬の支払時期)

第633条
報酬は、仕事の目的物の引渡しと同時に、支払わなければならない。ただし、物の引渡しを要しないときは、第624条第1項の規定を準用する。

解説[編集]

請負の報酬支払い時期は、目的物の引き渡しを要するものは引き渡しと同時履行の関係にある。

引き渡しを要しないものは、民法第624条(報酬の支払時期)を準用する。したがって、

  • 請負人は、その約した仕事を終わった後でなければ、報酬を請求することができない。
  • 期間によって定めた報酬は、その期間を経過した後に、請求することができる。

参照条文[編集]


前条:
民法第632条
(請負)
民法
第3編 債権

第2章 契約

第9節 請負
次条:
民法第634条
(注文者が受ける利益の割合に応じた報酬)
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