民法第634条

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法学民事法コンメンタール民法第3編 債権 (コンメンタール民法)

条文[編集]

(注文者が受ける利益の割合に応じた報酬)

第634条
次に掲げる場合において、請負人が既にした仕事の結果のうち可分な部分の給付によって注文者が利益を受けるときは、その部分を仕事の完成とみなす。この場合において、請負人は、注文者が受ける利益の割合に応じて報酬を請求することができる。
  1. 注文者の責めに帰することができない事由によって仕事を完成することができなくなったとき。
  2. 請負が仕事の完成前に解除されたとき。

改正経緯[編集]

2017年改正により、以下の条項に代え規定。

(請負人の担保責任)

  1. 仕事の目的物に瑕疵があるときは、注文者は、請負人に対し、相当の期間を定めて、その瑕疵の修補を請求することができる。ただし、瑕疵が重要でない場合において、その修補に過分の費用を要するときは、この限りでない。
  2. 注文者は、瑕疵の修補に代えて、又はその修補とともに、損害賠償の請求をすることができる。この場合においては、第533条の規定を準用する。
旧条項は、改正前の「瑕疵担保責任」から「契約不適合責任」へと変わったことに伴い、その趣旨等を含め、民法第636条に吸収、詳細は同条を参照。

解説[編集]

判例は、仕事の完成が不可能になった場合であっても、既に行われた仕事の成果が可分であり、かつ、注文者が既履行部分の給付を受けることに利益を有するときは、特段の事情のない限り、既履行部分について請負を解除することはできず、請負人は既履行部分について報酬を請求することができるとしていたが(大判昭和7年4月30日)、この判例法理を成文化した。

参照条文[編集]

判例[編集]


前条:
民法第633条
(報酬の支払時期)
民法
第3編 債権

第2章 契約

第9節 請負
次条:
民法第635条
削除
民法第636条
(請負人の担保責任の制限)
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