民法第641条
出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』
ナビゲーションに移動
検索に移動
法学
>
民事法
>
コンメンタール民法
>
第3編 債権 (コンメンタール民法)
>
民法第641条
目次
1
条文
2
解説
3
参照条文
4
判例
条文
[
編集
]
(注文者による契約の解除)
第641条
請負
人が仕事を完成しない間は、注文者は、いつでも損害を賠償して契約の解除をすることができる。
解説
[
編集
]
参照条文
[
編集
]
判例
[
編集
]
前条:
民法第637条
(目的物の種類又は品質に関する担保責任の期間の制限)
民法第640条
削除
民法
第3編 債権
第2章 契約
第9節 請負
次条:
民法第642条
(注文者についての破産手続の開始による解除)
このページ「
民法第641条
」は、
まだ書きかけ
です。加筆・訂正など、協力いただける皆様の
編集
を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽に
トークページ
へどうぞ。
カテゴリ
:
スタブ 法律
民法
案内メニュー
個人用ツール
ログインしていません
このIPとの会話
投稿記録
アカウント作成
ログイン
名前空間
本文
議論
日本語
表示
閲覧
編集
履歴表示
その他
検索
ナビゲーション
メインページ
コミュニティ・ポータル
談話室
最近の更新
おまかせ表示
アップロード(ウィキメディア・コモンズ)
ヘルプ
ヘルプ
寄付
ツールボックス
リンク元
関連ページの更新状況
特別ページ
この版への固定リンク
ページ情報
短縮URLを取得する
このページを引用
ウィキデータ項目
印刷/書き出し
ブックの新規作成
PDF 形式でダウンロード
印刷用バージョン
他言語版
リンクを追加