民法第640条

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法学民事法コンメンタール民法第3編 債権 (コンメンタール民法)

条文[編集]

第640条

削除

改正経緯[編集]

2017年改正により削除、削除前の条項は以下のとおり。

(担保責任を負わない旨の特約)

請負人は、第634条又は第635条の規定による担保の責任を負わない旨の特約をしたときであっても、知りながら告げなかった事実については、その責任を免れることができない。
  • 「請負人の担保責任」を定めた旧・第634条及び旧・第635条は任意規定であるため特約で排除できたが、その場合でも、請負人は瑕疵につき悪意である場合は、特約の適用を排除する旨を定めたものであった。2017年改正により、瑕疵担保責任から契約不適合責任になったことにより、同趣旨は、第569条を介して第572条を準用することにより実現されるため削除された。

前条:
民法第637条
(目的物の種類又は品質に関する担保責任の期間の制限)
民法第639条
削除
民法
第3編 債権

第2章 契約

第9節 請負
次条:
民法第641条
(注文者による契約の解除)