民法第640条
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法学>民事法>コンメンタール民法>第3編 債権 (コンメンタール民法)
条文
[編集]- 第640条
削除
改正経緯
[編集]2017年改正により削除、削除前の条項は以下のとおり。
(担保責任を負わない旨の特約)
- 「請負人の担保責任」を定めた旧・第634条及び旧・第635条は任意規定であるため特約で排除できたが、その場合でも、請負人は瑕疵につき悪意である場合は、特約の適用を排除する旨を定めたものであった。2017年改正により、瑕疵担保責任から契約不適合責任になったことにより、同趣旨は、第569条を介して第572条を準用することにより実現されるため削除された。
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