民法第650条
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法学>民事法>民法>コンメンタール民法>第3編 債権 (コンメンタール民法)
条文
[編集](受任者による費用等の償還請求等)
- 第650条
- 受任者は、委任事務を処理するのに必要と認められる費用を支出したときは、委任者に対し、その費用及び支出の日以後におけるその利息の償還を請求することができる。
- 受任者は、委任事務を処理するのに必要と認められる債務を負担したときは、委任者に対し、自己に代わってその弁済をすることを請求することができる。この場合において、その債務が弁済期にないときは、委任者に対し、相当の担保を供させることができる。
- 受任者は、委任事務を処理するため自己に過失なく損害を受けたときは、委任者に対し、その賠償を請求することができる。
解説
[編集]委任契約における受任者は、その事務を処理するにつき、費用を支出し、債務を負担し、あるいは損害を受ける事態を生じる。その場合の費用等のリスクの分配につき、受任者と委任者との関係を定めた代弁済請求権の規定である。
参照条文
[編集]- 民法第643条(委任)
- 民法第648条(受任者の報酬)
- 民法第649条(受任者による費用の前払請求)
- 民法第926条(限定承認者による管理)
- 民法第940条(相続の放棄をした者による管理)
- 会社法第825条(会社の財産に関する保全処分)
判例
[編集]- 民法650条2項前段の代弁済請求権と相殺
- 受任者が民法650条2項前段に基づいて有する代弁済請求権に対しては、委任者は、受任者に対する債権をもつて相殺することはできない。
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