民法第648条の2

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学民事法民法コンメンタール民法第3編 債権 (コンメンタール民法)

条文[編集]

(成果等に対する報酬)

第648条の2
  1. 委任事務の履行により得られる成果に対して報酬を支払うことを約した場合において、その成果が引渡しを要するときは、報酬は、その成果の引渡しと同時に、支払わなければならない。
  2. 第634条の規定は、委任事務の履行により得られる成果に対して報酬を支払うことを約した場合について準用する。

解説[編集]

2017年改正により新設。

第2項読み替え:民法第634条(注文者が受ける利益の割合に応じた報酬)の準用

次に掲げる場合において、受任者が既にした委任事務の結果のうち可分な部分の給付によって委任者が利益を受けるときは、その部分を委任事務の履行とみなす。この場合において、受任者は、委任者が受ける利益の割合に応じて報酬を請求することができる。
  1. 委任者の責めに帰することができない事由によって委任事務の履行することができなくなったとき。
  2. 委任委任事務の履行前に解除されたとき。

参照条文[編集]

判例[編集]


前条:
民法第648条
(受任者の報酬)
民法
第3編 債権

第2章 契約

第10節 委任
次条:
民法第649条
(受任者による費用の前払請求)
このページ「民法第648条の2」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。