コンテンツにスキップ

民法第654条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学民事法民法コンメンタール民法第3編 債権 (コンメンタール民法)

条文

[編集]

委任の終了後の処分)

第654条
委任が終了した場合において、急迫の事情があるときは、受任者又はその相続人若しくは法定代理人は、委任者又はその相続人若しくは法定代理人が委任事務を処理することができるに至るまで、必要な処分をしなければならない。

解説

[編集]

委任の終了後に委任者等が負う義務について規定している。

参照条文

[編集]

前条:
民法第653条
(委任の終了事由)
民法
第4編 親族

第2章 契約

第10節 委任
次条:
民法第655条
(委任の終了の対抗要件)
このページ「民法第654条」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。