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法学>民事法>コンメンタール民法>第3編 債権 (コンメンタール民法)>民法第655条
(委任の終了の対抗要件)
第655条
- 委任の終了事由は、これを相手方に通知したとき、又は相手方がこれを知っていたときでなければ、これをもってその相手方に対抗することができない。
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