民法第656条

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条文[編集]

準委任

第656条
この節の規定は、法律行為でない事務の委託について準用する。

解説[編集]

事実行為の委託についても、委任の規定が準用される旨を定めた規定である。

参照条文[編集]


前条:
民法第655条
(委任の終了の対抗要件)
民法
第3編 債権

第2章 契約

第10節 委任
次条:
民法第657条
寄託
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