民法第661条

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法学民事法コンメンタール民法第3編 債権 (コンメンタール民法)

条文[編集]

(寄託者による損害賠償)

第661条
寄託者は、寄託物の性質又は瑕疵によって生じた損害を受寄者に賠償しなければならない。ただし、寄託者が過失なくその性質若しくは瑕疵を知らなかったとき、又は受寄者がこれを知っていたときは、この限りでない。

解説[編集]

寄託契約は保管を内容とする委任契約であるから本来650条3項が準用されて寄託者に過失がなくても寄託物により受寄者に生じた損害を賠償するはずであるが、この条文によって、寄託者は寄託物の性質・瑕疵を知らなかったことについて過失が無ければ賠償責任を負わない。受寄者が寄託物の保管のプロだから合理性があるが、受寄者にとって厳しくなっている。

また、有償契約の契約不適合責任と比べると、契約不適合責任が無過失責任(売主が瑕疵の存在について善意無過失でも責任を負う)であるのに対してこの661条の責任は過失責任(寄託者が無過失なら責任を負わない)である。売買契約や賃貸借契約の売主、貸主はプロであることが多いが、寄託契約の場合寄託者よりも受寄者のほうがプロである。

トランクルーム標準約款第36条(寄託者の賠償責任)
寄託者は、寄託物の性質又は欠陥により当社に与えた損害については、賠償の責任を負わなければなりません。ただし、寄託者が過失なくしてその性質若しくは欠陥を知らなかつた場合又は当社がこれを知つていた場合は、この限りではありません。

参照条文[編集]


前条:
民法第660条
(受寄者の通知義務)
民法
第3編 債権

第2章 契約

第11節 寄託
次条:
民法第662条
(寄託者による返還請求等)
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