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法学>民事法>コンメンタール民法>第3編 債権 (コンメンタール民法)
(金銭出資の不履行の責任)
- 第669条
- 金銭を出資の目的とした場合において、組合員がその出資をすることを怠ったときは、その利息を支払うほか、損害の賠償をしなければならない。
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