民法第668条

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法学民事法民法コンメンタール民法第3編 債権 (コンメンタール民法)

条文[編集]

組合財産の共有)

第668条
各組合員の出資その他の組合財産は、総組合員の共有に属する。

解説[編集]

組合契約における出資その他の組合財産の帰属に関する規定である。
「共有」という言文であるが、理論的には「合有」である。

参照条文[編集]

判例[編集]

組合員の一人は、単独で、組合財産である不動産につき登記簿上の所有名義者たる者に対して登記の抹消を求めることができる。

前条:
民法第667条の3
(組合員の一人についての意思表示の無効等)
民法
第3編 債権

第2章 契約

第12節 組合
次条:
民法第669条
(金銭出資の不履行の責任)


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