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出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』
法学
>
民事法
>
民法
>
コンメンタール民法
>
第3編 債権 (コンメンタール民法)
条文
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]
(終身定期金契約の解除と同時履行)
第692条
第533条
の規定は、前条の場合について準用する。
解説
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]
参照条文
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]
前条:
民法第691条
(終身定期金契約の解除)
民法
第3編 債権
第2章 契約
第13節 終身定期金
次条:
民法第693条
(終身定期金債権の存続の宣告)
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民法第692条
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