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法学>民事法>民法>コンメンタール民法>第3編 債権 (コンメンタール民法)
(終身定期金契約の解除と同時履行)
- 第692条
- 第533条の規定は、前条の場合について準用する。
- 終身定期金契約の解除にあたっては、支給者は元本の返還義務を有する一方で、受給者は受給済み定期金の返還義務を有する。この双方の返還義務が同時履行の関係になる。一般的には、未支給の元本相当額の返還の処理がなされるであろうが、付された利息の精算等について争いが生じた場合、本抗弁により履行を止めることができる。
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