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民法第692条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学民事法民法コンメンタール民法第3編 債権 (コンメンタール民法)

条文

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(終身定期金契約の解除と同時履行)

第692条
第533条の規定は、前条の場合について準用する。

解説

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終身定期金契約の解除にあたっては、支給者は元本の返還義務を有する一方で、受給者は受給済み定期金の返還義務を有する。この双方の返還義務が同時履行の関係になる。一般的には、未支給の元本相当額の返還の処理がなされるであろうが、付された利息の精算等について争いが生じた場合、本抗弁により履行を止めることができる。

参照条文

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前条:
民法第691条
(終身定期金契約の解除)
民法
第3編 債権

第2章 契約

第13節 終身定期金
次条:
民法第693条
(終身定期金債権の存続の宣告)
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