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法学>民事法>コンメンタール民法>第3編 債権
(管理者の通知義務)
- 第699条
- 管理者は、事務管理を始めたことを遅滞なく本人に通知しなければならない。ただし、本人が既にこれを知っているときは、この限りでない。
参照条文[編集]
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民法第699条」は、
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