民法第716条
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法学>民事法>民法>コンメンタール民法>第3編 債権 (コンメンタール民法)
条文
[編集](注文者の責任)
- 第716条
- 注文者は、請負人がその仕事について第三者に加えた損害を賠償する責任を負わない。ただし、注文又は指図についてその注文者に過失があったときは、この限りでない
解説
[編集]- 請負契約においては、注文者と請負人の関係は民法第715条にいう指揮命令関係にはあたらず、原則として注文者は請負人の行為に責任を負わない。
- ただし、注文や指図に注文者の過失がある場合には、損害賠償責任を連帯して負うことがあり、その過失の立証責任は被害者側にある。
- 請負人の不適切な行為について、注文者がそれを認識しつつ放置し、損害が生じた場合には、必要な指示や監督を怠ったことが過失と評価され、注文者が賠償責任を負う可能性がある。特に工事の発注者は、専門知識がなくても第三者に損害が生じる恐れがあるときは業者に適切な指示を行い、危険な施工が続く場合には工事を中止させるなどの注意義務を負い、これを怠ると賠償責任を問われ得る。
関連条文
[編集]参考文献
[編集]- 加藤雅信『新民法大系5 事務管理・不当利得・不法行為(第2版)』(2005年、有斐閣)348頁
判例
[編集]- 損害賠償請求(最高裁判決 昭和43年12月24日)
- 請負人が第三者に損害を与えた場合において注文者に注文または指図について過失があるとされた事例
- 請負人の過失により建築中の建物が倒壊し、隣家の居住者に損害を与えた場合において、注文者が、土木出張所から建物の補強工作を完備するよう強く勧告を受けたにもかかわらず、請負人にその工作をさせることなく、所定の中間検査も受けないままで瓦葺作業に取りかからせたため、瓦の重みで右建物が倒壊するに至つた等判示の事情があるときは、右注文者に、注文または指図について過失があつたものというべきである。
- 損害賠償請求(最高裁判決 昭和45年7月16日)
- 請負人が第三者に与えた損害につき注文者の注文または指図に過失が認められないとされた事例
- 請負人の施行した道路開設工事による落石のため第三者に損害を生じた場合において、右損害が注文者の作成した設計図および仕様書自体のかしによつて生じたものではなく、注文者は請負人に対し、落石等により損害を生ずることのないような措置を講ずべきことを要求し、これに要する費用を加算して請負代金額を決定し、請負人も、その趣旨を諒承して、自己の責任において事故防止の措置を講ずることを約して工事を引き受け、注文者の具体的指示によらず、自主的な判断によつて岩石の切捨てをしたものであり、注文者は、請負契約上、工事施行方法について判示のような指示監督の権限を有し、かつ、常時監督員を工事現場に派遣していたが、その目的はもつぱら工事が契約どおりに行なわれることを確保することにあつたなど判示の事実関係があるときは、注文者が、当初から右損害の発生のおそれのあることを予知していながら、損害防止に必要な措置を請負人に具体的に命ずることなく工事を注文し施行させたものであつても、注文者の注文または指図に過失があつたものと認めることはできない。
- 損害賠償(最高裁判決 昭和54年2月20日)
- 請負人が第三者に損害を与えた場合において注文者に注文又は指図について過失があるとされた事例
- 注文者が請負人に対し、注文者所有の旧木造建物を取り壊してその跡地一杯に鉄骨ブロック四階建てアパートの建築工事を請け負わせ、請負人の人夫が右旧建物に隣接する第三者所有の建物の屋根に上つて建築資材等を運搬し、屋根瓦上に資材等を落下させるなどして瓦を破壊し、それによる雨漏りによつて野地板、垂木が腐蝕するような損害を与えた場合において、旧建物と第三者所有の建物とが互いに屋根が重なり合うほど密着して建てられていたものであり、旧建物の跡地一杯にアパートを建築すれば、両者の間には、足場を組む余地も、落下物の防止措置を施す余裕もなかつたなどの事情にあるときは、注文者に注文又は指図について過失があつたというべきである。
参考文献
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