民法第748条
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条文[編集]
(婚姻の取消しの効力)
- 第748条
- 婚姻の取消しは、将来に向かってのみその効力を生ずる。
- 婚姻の時においてその取消しの原因があることを知らなかった当事者が、婚姻によって財産を得たときは、現に利益を受けている限度において、その返還をしなければならない。
- 婚姻の時においてその取消しの原因があることを知っていた当事者は、婚姻によって得た利益の全部を返還しなければならない。この場合において、相手方が善意であったときは、これに対して損害を賠償する責任を負う。
解説[編集]
戦後の民法改正においても、明治民法の規定がそのまま受け継がれている。
3項前段の規定は相手方の善意悪意にかかわらず適用される。相手方悪意の場合も婚姻によって得た利益の全部を返還しなければならないことになる。
参照条文[編集]
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