民法第749条
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法学>民事法>民法>コンメンタール民法>第4編 親族 (コンメンタール民法)
条文[編集]
(離婚の規定の準用)
- 第749条
- 第728条第1項、第766条から第769条まで、第790条第1項ただし書並びに第819条第2項、第3項、第5項及び第6項の規定は、婚姻の取消しについて準用する。
解説[編集]
婚姻の取消しは、将来に向かってのみその効力を生ずる(748条1項)ことから、離婚と類似する。そのため、従来の身分関係の処理をする離婚の規定が準用されている。
- 民法第728条(離婚等による姻族関係の終了)
- 民法第766条(離婚後の子の監護に関する事項の定め等)
- 民法第767条(離婚による復氏等)
- 民法第768条(財産分与)
- 民法第769条(離婚による復氏の際の権利の承継)
- 民法第790条(子の氏)
- 民法第819条(離婚又は認知の場合の親権者)
関連条文[編集]
- 戸籍法第19条【離婚・離縁等による復氏者の籍】
判例[編集]
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